Public notice

貸借対照表の公告

NPO法人N3は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、財産目録、役員名簿、社員名簿等のNPO法に定める報告書類を作成し主たる事務所に備え置くとともに毎事業年度終了後3ヶ月以内に大阪市長に提出しています。

根拠法令

特定非営利活動促進法第二十八条の二(貸借対照表の公告)第一項第三号「電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)」

特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正する内閣府令第三条の二(貸借対照表の公告)第一項「法第二十八条の二第一項第三号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、第一条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。」